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賃借人の自殺と損害賠償請求(1)
不動産コンサルタントの 【 知恵の実 】
不幸にも賃借人が部屋で自殺すると言う事件が起こってしまった場合、その後の賃料等、賃貸人は相当な損害を被る事になりますが、その損害に対しての賠償を、賃借人のご遺族と連帯保証人に対して請求可能かどうかに付いての問題が有ります。1. 瑕疵室内における自殺と債務不履行責任 先ず、貸室内で自殺した事が賃借人の賃貸借契約違反となるのか、つまり、賃借人に 契約不履行責任が有るのか否かが前提として問題が有り...