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マンションの管理組合(3)
不動産コンサルタントの 【 知恵の実 】
● 規約による期間 法人化されていない管理組合の場合、区分所有法に規定が有る機関は 「集会」と「管理者」の2つだけです。 多くの管理組合では規約の定めにより、理事・理事長・理事会・監事 と言った機関を置いています。 役員には、理事と監事が有ります。 理事は理事会を構成し管理組合の業務に付いて審議と執行を行います。 幹事は管理組合の業務執行・財産状況を監査します。 理事と監事を兼...