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マンションの管理組合(5)
不動産コンサルタントの 【 知恵の実 】
● 管理組合法人の理事は必須機関 理事は、管理組合法人の代表者であり、執行機関です(区分所有法 第49条第2項・第3項)。 法人でない管理組合では必ずしも執行機関である管理者を置かなくても 良いのに対し、管理組合法人では、理事は必ず置かなければならない 必須の機関です(区分所有法第49条第1項)。 理事の人数には制限は有りません。 数人の理事がいる時は、各自に 単独で代表権が有るの...