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義務違反者に対する措置(4)
不動産コンサルタントの            【 知恵の実 】
 ● 使用禁止請求 * 使用禁止請求権行使要件(手続的な要件)  使用禁止請求権は訴えの提起よって行使しなければなりません。  訴えの提起をするためには、集会における特別決議が必要です。  特別決議の要件は、これを加重する事も緩和する事もできません。  集会の特別決議ですので、集会の招集通知にこの事案を示していない  限り、この決議をする事はできません(第37条1項、2項)。  決議に当たっては、...