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区分所有法(3)
不動産コンサルタントの            【 知恵の実 】
● 法定共用部分と規約共用部分 共用部分には、法律上当然に共用部分となるもの(法定共用部分)と、規約により 共用部分になるもの(規約共用部分)との2種類が有ります。 * 法定共用部分  支柱、外壁、耐力壁、屋根、屋上、基礎工作物等、建物全体の基本的構造部分は、  建物の存立・安全に不可欠の必要な部分ですので、構造上区分所有者全員の供用に  供されるものとして、法定共用部分です。  法律上当然に共用...