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区分所有法(4)
不動産コンサルタントの            【 知恵の実 】
 ● 共用部分の範囲 共用部分の範囲とは、建物の内で、専有部分を除いた部分が共用部分です。 専有部分か共用部分かは、一義的に明らかではない場合も少なく有りませんので、 後日の紛争を予防するためにも、共用部分の範囲に付き、規約でできるだけ具体的に 定めておく事が望ましい事です。 (標準管理規約に共用部分の範囲として具体的な例が記載されています。) ● 共用部分の持分割合 共用部分の持分割合は、原則と...