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区分所有法(5)
不動産コンサルタントの 【 知恵の実 】
● 分離処分禁止 区分所有建物の構造上、専有部分と共用部分とは一体不可分であり、共用部分を 利用しなければ専有部分も利用できないと言う関係にあります。 共用部分の利用を伴わない専有部分の区分所有者は意味が有りません。 そのため、専有部分の区分所有権と、これに対応する共用部分の持分とが別々の人に 帰属しない様に、専有部分が処分された時には、共用部分の持分もこれに伴って 移転する事とされ...