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区分所有法(7)
不動産コンサルタントの            【 知恵の実 】
 ● 共用部分の変更  区分所有法は、共用部分の変更に付いて次の様に定めています。 17条1項 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、        区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。        但し、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 17条2項 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使...