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区分所有法(11)
不動産コンサルタントの 【 知恵の実 】
● 一部共用部分 * 一部共用部分の意味 一部共用部分とは、共用部分の内、一部の区分所有者のみの供用に供されるべき事が 明らかなものを言います(第3条後段)。 いわゆる下駄履きマンションでは、住居部分専用の出入り口、階段、エレベーター、 廊下、空調設備等は、普通は住居部分の区分所有者のみによって利用されます。 店舗部分に付いても、出入り口、通路、エスカレーター等は、店舗部分の区分...