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建替え費用の損害賠償における居住利益等の相殺(1)
不動産コンサルタントの            【 知恵の実 】
 売買又は請負契約の目的物である建物に瑕疵がある事を理由として、買主又は注文主が、 売主又は請負人(設計者、工事監理者等も含む)に対して建替え費用相当額の損害賠償を 請求する場合、殆どのケースは、既に買主等がその建物の引渡しを受け、居住しています。 しかも、損害賠償の紛争は、何年にも亘る事が多いため、売主が仮に買主等の 損害賠償請求を認めるとしても、買主等はその建物に居住してきたのであるから、 そ...