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必要費償還義務
不動産コンサルタントの            【 知恵の実 】
 ● 必要費償還義務 民法には、賃借人は、賃借物に付いて賃貸人の負担に属する必要費を支出した時は、 賃貸人に対し、その償還を請求する事ができる、と定めています(民法第608条1項)。 この規定に基ずく賃貸人の義務が「必要費償還義務」です。 必要費とは、賃借物を通常の用法における使用に適する状態にしておくための費用の事を 言います。 例えば、賃借人が雨漏り等を直した場合の補修費用が必要費に該当します...