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有益費償還義務
不動産コンサルタントの            【 知恵の実 】
 ● 有益費償還義務 賃借人が賃借物に付いて有益費を支出した時は、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、 その償還をしなければならないと定められている(民法第608条2項本文、 民法第196条2項)。 この規定に基づく賃貸人の義務が、「有益費償還義務」である。 有益費とは、客観的に見て、賃貸物の価値を増加させるために支出した改良のための 費用を言う。 店舗表入口の修繕工事費(大判昭7.12.9)、店舗の装...